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よくある質問

   
ご契約に関すること
北海道警察
札幌弁護士会
法テラス
札幌市消費者センター
全日本総合調査業協会
 はい、ご相談や見積もりは何度でも無料です。最初のお見積りから時間が経過して状況が変わってしまったような場合でも、随時ご相談ください。
 はい、ご相談の段階ではお名前などのお客様の個人情報は必要ありません。

 どうぞお気軽にご相談ください。
 はい、可能です。お客様のご都合の良い方法でご相談を承ります。
 時間を問わずご相談ください。電話やメール対応の他、お客様宅やご近所まで出向くことも可能です。
 お客様からの質問に対する回答で、事前に連絡方法や時間帯などを確認しご回答する以外、基本的に弊所から連絡する事はございません。

 調査は内密に行われることがほとんどなので、入電やメール受信を調査対象者に悟られないよう常に配慮しています。
 はい、個人情報保護法や探偵業法で秘密の保持について定められており、これら関係法令や弊所規定のプライバシーポリシーについて全所員に周知徹底しています。

 弊所では調査結果はもちろん、契約をいただいたこと、ご相談をいただいたこと等、全てにおいて口外することはございません。
 お支払いは現金か銀行振込となります。

 原則として調査の開始日までに調査代金全額の内の半分をお支払いいただき、調査終了後に残りの額をお支払いいただいた後に報告書のお渡しとなります。

 特別料金を設定している調査については、調査種別により全額前払い、後払いが異なりますのでご確認ください。
 お客様から現在の状況を詳しく伺った上で、パック料金やスポット的な短時間調査など、最も安く、かつ結果が得られる方法を検討します。

 どうぞお気軽にご相談ください。
 残念ながらお受けできません。

 探偵業法により調査結果を犯罪に使用される可能性がある場合の調査は禁止されています。お客様は純粋な思いであると信じたいのですが、それを証明する手立てがありませんので、この様なご依頼は一律でお断りしております。ご了承ください。
 お受けできません。

調査に関すること
 「パートナーが今まさに浮気の最中かもしれない」、「家族が帰宅せず心配」など、今すぐに調査に着手しなければならない場合でもご契約の手続きが先となりますが、可能な限り契約手続きから調査の着手までを急ぎますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 また、浮気調査などにおいて急な調査の実施が必要となる事が予想される場合は、あらかじめご契約手続きをお済ませいただく事をお勧めします。
 全国どこでも対応しており、これまでに何度も道外での調査を実施してきました。

 道外へ移動してから調査を開始する場合の他、道内で調査をスタートし、調査対象者と同じ飛行機に同乗して現地でも調査を継続するケースなどにも対応しています。
 各都道府県の迷惑防止条例や令和5年に新設されたいわゆる撮影罪などでは、本来衣服や下着で隠れている部分や、人が裸になる浴場等を盗み見たり撮影する事を禁止しています。私達はその様な場面は撮影いたしません。
 不貞行為の頻度によって異なりますが、早くて1ヶ月、平均的には2~3ヶ月で、調査対象者の年齢が上がるにしたがって長引く傾向があります。
 調査の運用上、不貞行為をしそうな日時をご連絡いただく事は大変ありがたいのですが、最も重要なのは調査対象者に対して“普段どおり振る舞う”ことです。探りを入れたり、いつもより優しく(または冷たく)する事なく、いつもどおりの対応に徹してください。

 調査対象者に感付かれたり違和感を与えると“過警戒”となり、不貞相手と会う事を止め、終了まで長引くおそれがあります。

調査後に関すること
 調査料金は原則変動しません。

 お客様の求めによって、予定外に遠方での調査を実施する場合の諸経費などについても、必ずお客様の同意の元実施します。調査にかかる費用については常にお客様と最新の情報を共有していきます。
 無料です。

 弁護士を紹介をした事を理由に報酬を得る事、弁護士から謝礼を受け取る事等は弁護士法により禁止されています。
 ご契約の際に詳しくお話ししますが、浮気の証拠を取得したからと言って終了ではありません。その後には浮気の相手がどこの誰なのかを特定する人定調査を実施するなど、証拠固めの調査が続きます。

 また、調査をして浮気の証拠を持っている事を相手に告げるタイミングはとても重要です。どうか、冷静な対応をお願いいたします。
 少しでもお客様のお役に立ちたいと思っていますが、お客様と調査対象者が示談する等の目的で話し合う場に同席することはできません。

 弁護士等ではない弊所員が示談交渉をして、相手に取ってほしい行動や慰謝料、示談金等を要求する事はできないのはもちろんの事、後に脅迫や非弁行為といった容疑を持たれる可能性がある法的妥当性を欠く行為であるため、ご希望に沿う事ができません。
 お客様ご自身で解決を図る事はお勧めしません。

 本来、不貞行為やその他の不法行為の相手に法律の範囲内で慰謝料や被害回復を求めることは、お客様ご自身が持つ権利であり、弁護士はお客様の代理人に過ぎません。

 しかし、相手に自らがやった行為を認めさせ、慰謝料などの支払いを約束させるには技術が必要です。どんな証拠を突きつけても「ホテルに行ったのは体調を崩したから」「不貞行為は認めるが、慰謝料は払わない」といった言い分を私達は何度も聞いてきました。また、相手が先に弁護士に委任し、話し合いの場でのお客様の言動について違法性を指摘してくる場合もあります。

 お客様のためにも、弁護士に相談する事をお勧めしています。
 可能です。

 精神的に大変な疲弊をなさっているお客様、初めて会う人にこれまでの経緯や複雑な事情などの話をする事が苦手なお客様もいらっしゃると思います。法律事務所への同行は遠慮なくお申し付けください。

その他
 やり取りの内容によっては不貞行為に及んでいる可能性が高いと思われますが、やり取りをしている事そのものが証拠になることは期待できません。

 もし、お客様が法的な責任追及をせずパートナーとの話し合いのみで解決を図る場合は、LINEなどでやり取りをしていた事を発端として話し合う事に問題はありません。ただし、この場合もパートナーが逆上し、開き直り、別居や離婚を申し立てられるといった結果になりえる事も想定した方が無難です。

 他方、パートナーやその浮気相手の法的責任を追及する場合、連絡を取り合う事、会って食事をする事、ドライブやレジャー等を共に楽しむ行為などは民法上の不法行為には当たりませんから、お客様がパートナーの不貞行為を疑うきっかけにはなっても、それだけが証拠となりお客様の主張が認められるという事はないと考えた方が良いと思います。

 民法上の不法行為たる不貞行為は、身体的関係を持つこと。これのみであり、これを立証する必要があります。
 調査員等を募集している時は、このサイトのトップページに募集案内ページへのリンクを公開しています。現在の募集状況についてはこちらをご覧ください。

調査の事ならどんなことでもお気軽に!道内どこでも/全国どこでも出張調査
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