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行方調査

行方調査の種類
北海道警察
札幌弁護士会
法テラス
札幌市消費者センター
全日本総合調査業協会

 行方調査には大きく分けて2つの種類があります。1つは失踪した方の行方調査、もう1つはかつての知人、旧友などの人探し調査です。

家族や知人の失踪

 悩みの深さが限界を超えると、1つの現実逃避として失踪してしまう方は少なくありません。

 経済的理由、家庭問題、仕事の悩み、いじめ等を理由として、誰も自分を知らない環境に行って再起を図る、少しの間だけ身を隠す、あるいは死を目的として失踪してしまいます。

まずすべきこと

 居るはずの家族が居ない、待っても帰ってこない、姿がなく書置きが残されている、この様な状況になった場合、まずすべきことは警察への相談です。

 警察が必要と判断した場合は捜索を行ったり、行方不明者届の提出を勧めたり、必要な措置を講じてくれます。

「特異行方不明者」

 「特異行方不明者」とは、行方不明者の内、事件や事故に巻き込まれた可能性があり、生命や身体に危険が生じているおそれがある行方不明者を言います。


 これに該当するかは警察が判断します。令和4年中、全国で受理された行方不明者届は84,910件、うち63,101件が特異行方不明者として受理されています。約25%は特異行方不明者とされず、この場合警察は積極的な捜索は行いません。

 成人が行方不明となり、事件や事故に巻き込まれた可能性は低いと判断された場合等は、単なる家出人として扱われてしまいます。

ご相談

 札幌南調査事務所へのご相談は、なるべく早い方が発見に至る可能性が高くなります。時間の経過が少ない方が、狭い範囲を多くの調査員で探すことができるからです。

 ご相談の際はまず、警察に相談済の場合は受理警察署と受理番号(もしくはそれに準ずる事件の固有番号)をお知らせください。その他調査に必要な情報は、調査相談員がお客様に寄り添いお伺いします。

実子誘拐

 昨今、パートナーがお子様と共に失踪する、いわゆる「実子誘拐」が問題となっています。

 令和5年3月29日に警察庁が各警察本部の幹部に向け、「配偶者間における子の養育等を巡る事案に対する適切な対応について」という通達をしていますが、実子を連れ去った行為が誘拐事件として扱われた例は散見されるだけで、これの運用は簡単ではないようです。

 ある日突然姿を消し、虚偽DVをでっち上げるなどして行政の庇護を受け、行方が知れず、話し合いや法的手続きの機会さえ奪われたお客様の正当な権利の行使をお手伝いいたします。

 お子様の意思によらず失踪する事は、お子様から片方の親(つまりお客様)の存在を奪う行為そのものです。お客様のために、お子様の未来のために、お客様及び弁護士と足並みを揃えて、慎重に確実な調査を積み重ねます。

Child abduction english page

旧友、旧故の知人との再会

 ご学友やかつての仕事仲間など、長い年月が経っていても再会を諦めないでください。ぜひ、札幌南調査事務所にご相談ください。お客様に詳細情報を伺った上で、緻密な調査を積み重ねてお相手の発見に努めます。

 お客様とお相手が再会し、素敵な時間を過ごすお手伝いをいたします。

絶対に見つけるという気持ち

 行方不明者の発見や、長い年月連絡を取っていなかったお相手の発見は、それなりの知識と技術が必要となります。捜索範囲や捜索する場所、捜索する時間帯などの選定、実際の捜索方法では、駐車場や店舗内の捜索方法、宿泊施設への照会方法等々、これまで培ってきた経験が物を言います。

 このような知識と技術を持ち、「絶対に自分の手で見つける」という強い意思を持った調査員が捜索に当たります。

 行方調査、人探しはぜひ札幌南調査事務所にお任せください。

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